サラリーマンの確定申告で認められる経費
スーツ代も、接待飲食代も
お金を貯めるといってもサラリーマンの家庭にとっては困難な今の時代、
いかにあるお金の無駄を省き残すかに注力しなければいけない。
そこで確定申告の時に、活用したいのがサラリーマンでも経費として認められる
【特定支出控除】という制度だ。
愛社精神いっぱいにより良い仕事を組み立てることを目的として、
会社に着ていくスーツを自腹で買い、取引先の接待や、
後輩たちとのコミュニケーションのために飲食代も自腹でやるサラリーマンもいる。
そんなデキるサラリーマンから以前から要望の大きかった
「会社のしごとのために使ってるお金なのになんで経費として認められない?」
という疑問に国が応えた感じになりました。
2014年、平成26年の確定申告から実施されるようになったこの
サラリーマンの「経費」が使える【特定支出控除】について詳しく解説していきます。
年収(万円) | 給与控除額 | 特定支出控除 |
---|---|---|
65未満 | 全額 | ●勤務必要経費 (最高で65万円までの図書費・衣服費・交際費)
●帰宅旅費・資格取得費・研修費・転居費・通勤費 |
~180以下 | 年収x40% | |
~360以下 | 年収X30%+18 | |
~660以下 | 年収X20%+54 | |
~1000以下 | 年収X10%+120 | |
~1500以下 | 年収X5%+170 |
※これら合計が給与所得控除の1/2を超えた経費について認められる
サラリーマンの経費として認められる範囲は「勤務必要経費」と呼ばれる
仕事に関する教材につかう書籍などの図書費、新聞でも雑誌でもすべてがこの範囲。
そして、スーツやワイシャツ、ネクタイなども必要経費=仕事に関連した「衣服代」として認められる。普段着でも使えるような靴下や下着は難しいかもしれない。
あと一番注目すべきは、会社の経営者でなくても自腹で払った飲食代など
取引先とキャバクラ行ったりゴルフなどの接待や、後輩や上司たちとの飲食代も「交際費」として認められる。
ただしこの勤務必要経費は上限が65万円と定められており、
いくら使ってもすべてが認められるわけではないので注意が必要です。
職務に必要な技術や知識を学ぶための研修費や資格取得費も【特定支出控除】の対象になります。
また今までは弁護士や税理士、会計士など、特別な業務を営めまでの資格取得は控除の対象外でしたが、2013年の法の改正の施工後認められるようになったことでより幅が広がりました。
単身赴任の会社員が自宅に帰る際の交通費は帰宅旅費、
転勤に伴う引っ越し代や宿泊費が転居費として控除に含まれます。
またもっと身近なものでは通勤に必要なガソリン代は、通勤費として計上できるはずです。!?
通勤に使う車の修理代なども含まれるという話まで聞いたことがあります。
確かめてはいないのでよくわかりませんが・・・。
というのも2014年に実施がはじまったばかりの確定申告のやり方でほとんどこれといった明確な基準が示されているわけではありません。ですから手探りというところもあります。
でもその分自分のなかで勝手に「これは認められないだろう…。」と
勝手に線引きしたりしないで「できるかな?」と思ったらとりあえず出してみるのが得策です!
これらの手続きを円滑にかつ有効活用する前に、必ず準備しなければいけないことがあります。
それは「こういう経費を使いました。」と勤め先の会社に報告し
証明書に承認の印鑑を押してもらうことなのです。
印鑑を押したからと言って会社が金銭的に支払う必要があるとか何か不都合が出たり
業務に影響が出るわけではないので誰でも頼んだら押してくれるはず。
しっかり仕事の中で労働で会社に貢献ができている自信があるならサラリーマンの特権です。
こういうときにこそ大いに会社を利用して、今、その会社にいる意義を高めたいものです。